育児休業給付金とは?

育児休業給付金制度は、1歳未満の赤ちゃんを育てる会社員・公務員のママ・パパの休業中の生活を支援するための仕組みです。最近ちょっと増えていますが、ママの代わりにパパが育児休業を取るケースでも給付金は支給されます。ちなみに、2003年の育児休業取得率は女性64%、男性0.33%でした。
 具体的には、2種類の給付金があります。1つは、育児休業中のママやパパが、休業中の生活費援助としてもらえる「育児休業基本給付金」。もう1つは、職場復帰後6カ月経った時点で受け取れる「育児休業者職場復帰給付金」です。
 ただし、もらえる給付金には上限額が定められているほか、育児休業中にお給料が出る人はその分も加味されて給付額が決まるので、育児休業給付金自体は一部しかもらえない、あるいはゼロの場合もありえます。また、あくまでも「職場に復帰する」ことが条件なので、もらい終えた直後に会社を辞めるのはルール違反です。制度自体の存続に影響を与えかねないので、その点は注意しましょう。
 対象となるのは、育児休暇を取るママ・パパで、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人。育児休業を取らずに職場復帰をするママや、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママは対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出るママも、もらえません。

育児休業給付金はいくらもらえるの?

(育児休業基本給付金)
もらえる額 = 休業前の給与の30% × 育休月数
(育児休業者職場復帰給付金)
もらえる額 = 休業前の給与の20% × 育休月数
・給与は残業代なども含む(ボ−ナスは含まない)。休業開始前6ヶ月の平均。
・育児休業基本金の上限は14万4630円。
・休暇中に給料が出る人は給料の金額によって給付金が制限されます。
     (詳しくは職場で確認してください)
例:月給25万円の人が10ヶ月育休をとった場合
(育児休業基本給付金)
 25万円×0.3×10ヶ月=75万円
(育児休業者職場復帰給付金)
 25万円×0.2×10ヶ月=50万円
(合計)  
 125万円
★いつもらえるの?
「育児休業給付金」は育児休業を取っている間で、子供が1歳に達するまでの間、1ヶ月単位(育児休業に入った日から1ヶ月、5日からなら翌月4日まで)でもらえます。ただし、1ヶ月間のうち、休業が20日以上(土・日・祝日含む)ないと給付の対象にはなりません。「育児休業者職場復帰給付金」は職場復帰6ヶ月後にもらえます。
給付金は雇用保険から支給されます。手続きは会社が本人に代わってやってくれるところが多いので、産休の前に、会社の総務や人事にどのくらい育児休業をとるかを伝えておきましょう。公務員のママは共済組合の窓口へ問い合わせを。
産休前に、育児休業をどれくらい取るか決めて会社に伝え、会社から「育児休業基本給付金の申請書」「需給資格確認表」をもらっておきます。育休に入る1ヶ月前までに、必要事項を記入して会社に提出。詳しくは、職場の総務・人事担当窓口へ。会社員のママは勤務先の管轄のハローワークでもOKです。

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育児休業を取得した時の確定申告

 共働き家庭では、出産後に育児休業を取得される方も多いと思いのではないでしょうか?実は、育児休業を取得したときには、その相方(夫または妻)は節税のチャンスがあるかもしれません。
 さて、育児休業中は、会社からの給料は通常0円になります。その代わり、雇用保険から「育児休業給付金」として、出産前の給料の30%が支給されます。
 ところで、この「育児休業給付金」は、所得税法上は非課税所得とされています。つまり、いくらもらっても税金はかからないのです。
 さらにすごいことに、配偶者控除の計算をするにあたっては、育児休業給付金はないものとして計算することになります。
 つまり、極端な例でいくと、1月に出産して、丸1年奥さんが育児休業を取得する場合、その奥さんのその所得は0円となり、旦那さんの控除対象配偶者となります。
 その結果、旦那さんは配偶者控除を受けられることになり、所得額から38万円の控除を受けられることになるのです。税額に換算すると税率10%としても38,000円、税率20%ならば76,000円です!!
 金額も結構大きいですから、忘れずに配偶者控除の適用を受けましょう。



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