派遣社員の産休時の扱いについて

 一般的な正社員であれば、その雇用の期間に定めがないので産休を申請しやすい傾向があるようです。
また、社会保険・雇用保険にも正社員雇用であれば加入していることがほとんどですので、育児休業補償(標準月給の約60%)や出産手当金ももらえます。
では、派遣社員はどうなのでしょうか。
正社員とまったく同様の扱いになります。(社会保険、雇用保険の加入条件が同じ場合)
産前産後の育児休暇もしっかりともらえます。しかし、非常に派遣元はこれを嫌う傾向にあります。
なぜなのでしょうか?
●派遣先に代替要員を手当てしなければならず、その際に代替要員をあてがうのなら、入れ替えたほうが利益が出る。
●産休産後の休業補償は完全に派遣元の手出し。よって退職させたほうが利益が確保できる。
●正社員と違い、約3ヶ月間仕事ができないとなると派遣先がみつからない場合も少なくない。
勝手な企業側の理由ではありますが、現実です。以上のことから派遣元は産休を嫌う傾向があります。
かといって「解雇です」「産休はありません」なんて回答はできません。
派遣元もちゃんと自分の身は守るよう指導されています。
つまり、派遣社員からの申請がない限り、派遣元から産休について説明がないということですね。
ちゃんと知っておかないとせっかくもらえるはずの産前産休休暇がもらえなくなって、しかも「自分からやめる」なんて事も。
ちなみに妊娠を理由での解雇なんてありえません。これは労働基準法19条、男女雇用均等法11条などでその禁止をしっかりと明記されています。
もし、妊娠たらしっかりと産休を申請しましょう!

派遣社員の産休

これも、一般的に正社員との区別はありません。
産休は労働基準法第65条に準ずる形で、派遣もとの就業規則に記載されることがほとんど。
【産休について】
労働基準法には次のように記載されています。
・使用者(派遣元のこと)は6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)
 以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
・産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、
 産後六週間を経過した女子が請求した場合において、
 その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
 
・使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、
 他の軽易な業務に転換させなければならない。
簡単に説明しますと・・・
出産前は理屈上申請をしない限り、出産日直前まで働ける。出産後はいかなる理由でも6週間は働けない。
ということです。

派遣社員でも産休を取りやすくするには

 法律で定められている当然の権利であるにもかかわらず、派遣社員は現実的には産休がなかなかとりづらいそうです。
しかし、派遣社員の中にも産休をきちんと取得して、元の職場に復帰した人もいます。
このように派遣社員同士でも待遇が異なるのはなぜなのでしょうか。
 まず、派遣社員として働き始める時に、雇用契約での産休の取り決めをきちんと確認しておくことは大切です。
これは出産の予定が無くても最低限しておきましょう。
そして、派遣先でも派遣社員といってもきちんと自分に与えられた仕事をこなしていくことが大切です。
 派遣先で、「この人に働いてもらいたい」という印象を持ってもらっていれば、産休を取得した後も「ぜひまた働いてください」ということになるかもしれません。
さらに、派遣元との関係も円滑にしておくことが大切です。
勤務態度などで派遣元にクレーム対応をしてもらっているようだと、契約更新もままならないかもしれません。
 まずは、自分に与えられた仕事を誠意を持ってこなすことが一番大切です。
その上で自分の希望を伝えれば、周りの人にも配慮してもらいやすいかもしれませんね。



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